1.相続の発生
(1)自然死亡
(2)認定死亡
(3)失踪宣言
普通失踪
特別失踪
2.法定相続人
配偶者は常に法定相続人(廃除、相続欠格事由のない場合)
配偶者以外の親族の相続順位
第一順位 子(代襲相続あり、孫、ひ孫等)
第二順位 尊属(直系尊属、親等の近いもの優先)
第三順位 兄弟姉妹(代襲相続あり、甥、姪まで)
3.相続の種類
自己のために相続が発生したことを知った時から3ヶ月(熟慮期間)以内に、限定承認、相続放棄の申述を家庭裁判所にする。申述しなければ 単純承認とみなされる。
(1)単純承認(法定単純承認に注意)
(2)限定承認
(3)相続放棄
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