テキスト ボックス: 相続とは

 

 

 

 

 

 

1.相続の発生

(1)自然死亡

(2)認定死亡

(3)失踪宣言

        普通失踪

        特別失踪

 

 

2.法定相続人

     配偶者は常に法定相続人(廃除、相続欠格事由のない場合)

 

配偶者以外の親族の相続順位

第一順位 子(代襲相続あり、孫、ひ孫等)

第二順位 尊属(直系尊属、親等の近いもの優先)

第三順位 兄弟姉妹(代襲相続あり、甥、姪まで)

 

     法定相続人についての詳細はここをクリック

 

 

3.相続の種類

自己のために相続が発生したことを知った時から3ヶ月(熟慮期間)以内に、限定承認、相続放棄の申述を家庭裁判所にする。申述しなければ 単純承認とみなされる。

 

(1)単純承認(法定単純承認に注意)

(2)限定承認

(3)相続放棄

 

      相続の種類についての詳細は、ここをクリック

 

 

 

 

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