民法と相続に関係する法律の変遷の流れ
1.明治民法の制定(明治31年)
家制度を前提とする家督相続
2.昭和17年改正
相続人となるべき者が死亡した時、胎児であっても代襲相続する。
3.昭和22年改正
家督相続制度の廃止
配偶者が常に相続人となることを認められた。
法定相続分
第一順位 配偶者と子の場合 配偶者3分の1 子3分の2
第二順位 配偶者と直系尊属の場合 配偶者2分の1 直系尊属2分の1
第三順位 配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3分の2 兄弟姉妹3分の1
4.昭和37年改正
代襲相続の見直しとして、代襲相続人は被代襲相続人の直系卑属であることが明記された。
同時死亡の推定規定を新設された。
代襲相続の原因たる相続人の死亡を「相続開始以前」とした。同時死亡の子の子も代襲相続権を取得することされた。
代襲原因を、相続開始以前に死亡したとき、相続欠格となった時、排除判決を受けたときの3つに限定された。
相続放棄は代襲原因とならないこととなった。
第1順位の相続人を子と定め、孫以下の直系卑属には固有の相続権がないことを明記された。
特別縁故者の規定を設けられた。
5.昭和55年改正
配偶者の法定相続分が引き上げられた。
法定相続分
第一順位 配偶者と子の場合 配偶者2分の1 子2分の1
第二順位 配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
第三順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
寄与分制度が新設された。
代襲相続制度が見直され、兄弟姉妹の代襲は甥、姪までとなった。
遺留分の見直しがされた。
遺産分割の基準が見直され、考慮すべきことの例として「年齢」、「心身の状態及び生活の状況」が追加された。
相続人が配偶者のみ、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹の場合、遺留分は3分の1であったが、2分の1に引き上げられた。
6.平成11年改正
改正前は、口授、口述、読み聞かせが必須条件であったが、聴覚・言語機能障がい者が手話通訳等の通訳又は筆談により公正証書遺言をす
ることができるようになった。
秘密証書遺言、死亡危急者遺言等についても、聴覚・言語機能障がい者が通訳人の通訳により、遺言ができることとなった。
7.平成25年改正
非嫡出子との嫡出子の相続分は平等となった。
8.平成30年改正 7月13日交付
自筆証書遺言の方式緩和について(平成31年1月13日施行)
持戻し免除の意思表示に関する推定規定の新設、預貯金債権の一部払戻し制度の新設(令和1年7月1日施行)
自筆証書遺言の方式の条件の緩和、遺留分権利者の権利の金銭債権化、特別の寄与の新設(令和1年7月1日施行)
配偶者居住権・配偶者短期居住権(令和2年4月1日施行)
遺言書保管法(令和2年7月10日施行)
成人年齢、18歳に引き下げ(令和4年4月1日施行)
成人になると、相続放棄、遺言執行者への就任、公正証書遺言作成での証人への就任が可能となる。
9.令和3年改正
(1)民法の改正(令和5年4月1日施行)
具体的相続分による遺産分割の時的限界 (民法904条の3)
原則、相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく(特別受益、寄与分は主張できなくなる)、法定
相続分(又は指定相続分)になる。
(2)不動産登記法の改正(令和6年4月1日施行)
相続登記申請の義務化 (改正後不動産登記法76条の2第1項、76条の3第4項)
相続人申請登記の新設 (改正後不動産登記法76条の3)
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