相続発生前では、誕生から現在までの戸籍謄本で確認します。
相続発生後には、被相続人(お亡くなりになられた方)の誕生からお亡くなりになった時までの戸籍謄本で確認します。
注意することとして、戸籍の改製があると、改製前の情報を改製前の戸籍謄本での確認が必要です。戦災等で戸籍が焼失してしまっている場合もあります。その場合は、告知書(戸籍謄本の代わりに戸籍謄本を発行できないことの証明)が発行されます。
相続発生後、法定相続人を確認したら、法定相続情報一覧図を作成して、法定相続情報証明制度の利用をお薦めします。
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