遺言により、被相続人の意思で決めた相続分の指定である指定相続分と、法定相続分があります。
(1)配偶者と子が相続人の場合
配偶者 2分の1
子 2分の1
子が複数の場合は、等分する。
(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
直系尊属親が複数の場合は、等分する。
(3)兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
兄弟姉妹が複数の場合は、等分する。
兄弟姉妹が、父母の一方のみ同じ場合は父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1。(全血兄弟姉妹、半血兄弟姉妹)
(4)代襲相続人
被代襲相続人の相続分が、代襲相続人の相続分になり、代襲相続人が複数の場合は、等分する。
(5)養子について
普通養子(一般的な養子縁組)では、養親との親子関係が発生しても実親との親子関係は消滅しません。
特別養子の場合、実親との親子関係は消滅し、法定相続人に該当しません。
(6)非嫡出子
平成25年9月5日以降に発生した相続と、平成13年7月1日から平成25年9月4日までに発生した相続で平成25年
9月5日以降に遺産分割する場合、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じです。
(民法900条四号)
(7)胎児
既に生まれたものとみなされます。死体で生まれたときは適用されません。
(民法886条)
(8)二重の資格、相続資格の重複、二重資格者
相続資格の順位が異なる場合
先順位の相続資格のみが認められます。
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