法定相続人の中に、被相続人から贈与(婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与)や遺贈を受けた人がいる場合、不公平に ならないように、これらを考慮して相続分を修正することとしています。このような贈与等が特別受益と呼ばれています。特別受益を受けた人は特別受益者と呼ばれます。
婚姻、養子縁組のための贈与・・・持参金、支度金、嫁入り道具の費用等が該当。通常は、結納、挙式費用は、該当しないとされています。
生計の資本としての贈与・・・事業をするための資金、住宅建設資金等が該当。
生命保険金は、原則として、特別受益に該当しませんが、他の相続人と不公平な場合、該当する場合もあります。
特別受益がある場合の特別受益者の相続分
被相続人の財産の価額 + 特別受益の価格 を相続財産とみなして、(特別受益の持ち戻しといいます)
相続財産 − 特別受益の価格 が特別受益者の相続分
遺言書により、特別受益の持ち戻しの免除することが可能です。
民法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦の一方が他の一方に居住用の建物、またはその敷地について、贈与または遺贈した場合、特別受益 の持ち戻しをしない旨の意思表示をしたと推定されることになりました。(当然ではなく推定です)
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