テキスト ボックス: 相続人にならない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1.相続の欠格事由(民法891条)

(1)当然に欠格の効果が発生、意思表示、裁判手続き不要

(2)5つの欠格事由

891

次に掲げる者は、相続人となることができない。

一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せ  

   れた

二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は 

   殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

  

相続欠格者は、受遺者にもなれません。受遺欠格については、ここをクリック

 

 

2.廃除(民法892条)

(1)遺留分を有する推定相続人が、被相続人を虐待、重大な侮辱、推定相続人にその他の著しい非行があった時、家庭裁判所に、推定相   続人の廃除も請求ができる。

(2)廃除は遺言でも可能。(民法893条)

(3)遺言の場合、遺言執行者が家庭裁判所に請求。(民法894条)

(4)被相続人による取り消しも可能(民法895条)

 

 

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