1.
配偶者短期居住権とは
被相続人の意思にかかわらず、配偶者が無償で居住していた被相続人所有の建物に、短期的に無償で居住できるため権利。
配偶者短期居住権は、無償で使用していた部分が対象であり、居住していた部分に限られない。居住部分の他、無償で店舗を営業していたら、店舗部分も対象。配偶者居住権と異なり、建物の一部のみの使用の場合はその部分のみが対象。
2.
前提条件
被相続人が単独で自宅不動産を所有しているか、あるいは、共有(配偶者いがいでも可)で所有している。
配偶者が、相続発生時時に無償で居住していたこと。
3.
成立条件
被相続人の相続発生で開始
居住建物を、被相続人が共有で所有する場合、配偶者は共有持分を遺贈、死因贈与により、取得した者に対して配偶者短期居住権を主張できます。
配偶者が、相続放棄した場合も、配偶者短期居住権は成立しますが、配偶者が、欠格事由に該当、または、廃除により相続人ではなくなった場合は、配偶者短期居住権は成立しません。
4.
存続期間
相続発生時から発生。
配偶者が、居住建物について、遺産共有持分がある場合
遺産分割で居住建物の持分が確定した日、または相続開始日から6か月を経過する日のいずれか遅い日
配偶者が、居住建物について、遺産共有持分がない場合
居住建物取得者から配偶者への配偶者短期居住権の消滅の申し入れの日から6か月を経過する日まで
5.
配偶者短期居住権により居住の使用
配偶者短期居住権は譲渡できない。
従前の用法に従い善良な管理者の注意をもって居住建物の使用しなくてはならない。
(配偶者居住権とは異なり、収益は認められません。)
第三者に居住建物を使用させるためには、居住建物取得者の承諾必要。
増改築には建物所有者の承諾が必要
通常の必要費を負担しなければならない。
通常の必要費・・・民法196条1項の必要費の固定資産税、建物の維持管理に伴う修繕費等。
特別の必要費…台風、洪水等の災害での建物修繕費等
有益費・・・建物の価値を高める修繕費
増改築、居住建物の所有者の承諾が必要
6.
配偶者短期居住権消滅事由
期間の満了
配偶者の死亡(配偶者短期居住権、帰属上の一身専属権であり、ほかの人に譲渡できない。配偶者が死亡しても相続の対象にはならない。)
居住建物の全部滅失等
所有者による消滅の意思表示
配偶者居住権の取得
所有者による消滅の意思表示
配偶者が善管注意義務に違反した場合
配偶者が所有者に無断で増改築を行った場合
配偶者が所有者に無断で第三者に居住建物の使用させた場合
7.
配偶者短期居住権消滅後の処理
居住建物の返還(配偶者居住権取得の場合、居住建物を共有持分となった場合は返還なし)
付属物の収去義務(配偶者居住権取得の場合、居住建物を共有持分となった場合は返還なし)
原状回復義務(配偶者居住権取得の場合、居住建物を共有持分となった場合は義務なし)
配偶者短期居住権は、配偶者居住権と異なり、登記することはできません。建物が第三者に譲渡されてしまった場合,その第三者に対して,配偶者短期居住権を主張することができません。配偶者は,建物を譲渡した者(譲渡された第三者ではありません、譲渡した者)に対して、損害賠償を請求することが考えられます。
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