1.
遺言能力
満15歳にとなれば単独で遺言をすることができる。
成年被後見人が遺言するには条件があります。(民法973条)
2.
遺言をした方がよいケース
(順不同)
(1)結婚しているが子がいない場合・・・配偶者、親、兄弟姉妹が法定相続人
(2)内縁の妻がいる場合・・・内縁の妻は法定相続人ではありません
(3)法定相続人ではない人、法人に財産を遺贈したい場合
(4)自分の意思を遺産分割に反映させたい場合
3.遺言でできること
(1)相続分の指定、または第三者への指定の委託
(2)個々の財産の相続人を指定、または第三者への指定の委託
(3)5年間を超えない期間での遺産の分割の禁止
(4)遺贈
(5)遺言執行者の指定、またはその指定を第三者へ委託
4.生前と遺言のどちらでもできこと
(1)認知
(2)推定相続人の廃除、廃除の取り消し
(3)未成年後見人、未成年後見監督人の指定
(4)祭祀承継者の指定
(5)一般財団法人を設立する意思表示
(6)信託の設定
(7)生命保険の保険金受取人の変更(保険法改正後に契約分)
生命保険の保険金受取人の変更(保険法改正後に契約分)についてはここをクリック
(8)遺言の撤回
(9)特別受益の相続分に関する事項
5.遺言があってももめる可能性があること
(1)
遺言の存在を知らない相続人がいる。
(2)
遺言の内容が特定の相続人に偏っている。
(3)
遺言の中に名前のない相続人がいる。
(4)
生前に話していたことと遺言の内容が異なる。
(5)
特別受益、寄与分、特別の寄与についての記載がない。
6.付言事項
遺言に書かれた法的効力を持つこと以外に、残された相続人へのメッセージ、感謝の気持ち、お詫びの気持ち等思いを伝えることでより、相続人間でのもめごとの防止や、より一層円満な生活を送ることのきっかけとなる場合もあります。
7.遺言の種類
(1)
普通方式遺言
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
(2)
特別方式遺言
死亡危急者の遺言、船舶遭難者の遺言、在船者の遺言、伝染病隔離者の遺言
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