テキスト ボックス: 自筆証書遺言

 

 

 

 

 

 

 

全分、日付、氏名を自筆で作成。

財産目録は、自筆でなくてもよい。パソコンでの入力のほか、不動産登記簿謄本の写し、預貯金通帳の写しでも可能です。ただし、財産目録には、署名、押印が必要です。

印鑑は、実印をお勧めします。訂正する場合、厳格な方法で修正が必要です。  

 令和2年7月10日から、法務局における自筆証書遺言保管制度がはじまりました。

 

 自筆証書遺言の書き方については、ここをクリック

 

 

 

免責 当サイトは、あくまで参考用の情報です。法規法令をご確認下さい。

        当サイトの情報により損害を受けても当事務所は一切責任を負いません。

 

 

 

ごあいさつ 特設サイトについて 感染症拡大防止への取り組み 4遺言、相続とは  5業務の流れのご案内 6報酬、諸費用等のご案内

ご本人様確認について 見積もり検証サービス 9豆知識   10一問一答コーナー 11 不動産がある場合の対応  12行方不明の相続人探し

13索引 14事務所概要 15個人情報保護方針の案内  16特定商取引法に基づく表記  17リンク集

 

遺言 相続 不動産 川崎市多摩区 行政書士枡形山法務事務所