ここでは、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合の書き方をご案内します。
法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の書き方はここをクリック
民法で定められていることと、定められていないが推奨されていることがあります。ここでは、書き方のルールとしてまとめました。
自筆証書遺言は、日付(令和3年〇月〇日または2021年〇月〇日)、氏名(戸籍上のもの)を自筆で書きます。
用紙は、便せん、白紙の紙どちらでも問題ありません。縦書き、横書きの制限もありません。
※自筆証書遺言書保管制度利用の場合は用紙に制限があります。
改ざん防止のため、鉛筆、消せるボールペン等は避けた方がよいといわれています。
表題の規定はありませんが、遺言書と書いた方が、遺言書だとわかるため、書くことをお薦めします。
財産目録については、ワープロ入力、通帳のコピー、不動産登記事項証明書のコピーでも可能です。このような自筆でない財産目録は、自筆 によらない財産目録と呼ばれています。自筆によらない財産目録は、遺言書に添付します。遺言書の本文の中に、自書でない財産目録を記載することはできません。
財産目録には、毎葉に署名押印が必要です。用紙の両面に財産目録が記載されている場合は、両面に署名押印が必要です。
不動産は、土地、建物の登記簿謄本と同じ内容を書く。日常生活で使用している住所(住居表示)と登記簿謄本の地番は異なるので注意。建 物には家屋番号というものもあります。
借地の上に遺言者の自宅建物がある場合、自己所有の自宅建物のほか、借地権も相続財産のため、記載が必要です。
預貯金は、金融機関名、支店、普通・定期等の種類、口座番号を書き、遺言作成時と相続発生時で残高が変化すると思われるため、残高は記入しない方がトラブル回避の可能性が高くなります。
日用品等、高価でない動産は、自宅建物自宅車庫内にある動産の一式、という書き方もできます。
祭祀承継者を指定する場合、霊園により祭祀承継者の制限がある場合があるため、事前確認が必要です。
複数のページになる場合、ホッチキスでとめて前の頁と後ろのページの間に押印します。
止の分(例、「以上、全文を自書し、左に署名押印する。」)は省略できますが、加筆の改ざん防止のため、書くことをお薦めします。
封筒に入れることは民法では定められていませんが、偽造防止、家庭裁判所での検認が必要なため、封筒に入れて、保管することもよいかと思い ます。
封筒に書いておくとよいこと
例 封筒の表側 遺言書
封筒の裏側 遺言作成年月日 遺言者氏名
開封しないで、遅滞なく、家庭裁判所へ提出して検認の手続きしてください。
押印は全て同じ印鑑、印鑑の規定はありませんが、本人が作成したことの証とするため、実印をお薦めします。
遺言書本文と財産目録が分かれている場合、同じ封筒に入れて保管してください。
誤字訂正について、例をあげましたが、書き直すことをお薦めします。
例、5行目の「長男〇〇」を次男△△」に修正する場合
訂正箇所に二重線を引き、押印する
欄外等余白部分に、「5行目の長男〇〇を次男△△ 遺言者氏名」に訂正と書く。
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