公正証書で遺言を作成することです。
公正証書遺言の原本は、公証役場に保存されます。
遺言者には、正本が交付されます。
自署する必要がないため、字の書けない方でも遺言の作成ができます。
証人2人の立ち合いと、公証人手数料は必要です。
自筆証書遺言では必要な、家庭裁判所での検認が不要です。
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