テキスト ボックス: 公正証書遺言

 

 

 

 

 

 

 

公正証書で遺言を作成することです。

 

公正証書遺言の原本は、公証役場に保存されます。

 

遺言者には、正本が交付されます。

 

自署する必要がないため、字の書けない方でも遺言の作成ができます。

 

証人2人の立ち合いと、公証人手数料は必要です。

 

自筆証書遺言では必要な、家庭裁判所での検認が不要です。

 

 

 

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