相続発生後、自筆証書遺言では、家庭裁判所での検認が必要。公正証書遺言では不要。
自筆証書遺言は、費用は発生しないが、書き方には、厳格な方式がある。公正証書遺言は公証人への手数料、証人2人が必要
であるが、公証人が遺言書を作成するため、厳格な方式を意識しないでよい。
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