1.全部分割と一部分割
全部分割か一部分割かという分け方
一部分割とは、分割対象の相続財産があるが、分割を希望していない相続財産がある場合に相続財産の一部の分割を行うこと。
遺産分割協議書を作成する場合、一部分割をしたこと、一部分割をしたことが、今後残った相続財産を分割するときに影響があるか、
ないかを記載することによりトラブル防止になると考えられています。
2.現物分割、換価分割、代償分割
共有を避ける、特に不動産の共有は避けた方がよいと考えられています。ただし、共有した方がよい場合もあります。たとえば、子供が未成年で自宅共有、成人になったら遺産分割協議を行うという考え方です。
(1)現物分割
個別の相続財産を、そのままの状態で個々の相続人が直接取得すること。
一筆の土地を分筆してそれぞれの土地を単独で取得することも現物分割です。
(2)代償分割
特定の一人、あるいは複数の共同相続人が、現物分割で相続財産を取得し、現物で取得した相続財産と相続分との差額(代償金)を他の
相続人に対して支払うこと。
(3)換価分割
相続財産を、分割する前の共有の状態で第三者に売却して現金化し、共同相続人間で分けること。
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