対面ではなく、電話、メール等を活用して話し合うことも共同相続人の合意があれば可能です。
共同相続人間では、口頭での合意をしても、金融機関等への手続き、不動産登記等には、遺産分割協議書が必要です。
指定の書式の有無に注意が必要です。
話し合いで遺産分割が決まらない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てるようになります。
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