一度成立した遺産分割協議でも、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議のやり直しができます。
やり直しの前に、税務についての確認、不動産が相続財産にある場合は登記の手続きいついての確認が必要です。
参考条文 民法545条,民法907条,民法909条
参考判例 最高裁、平成2年9月27日
判示事項 遺産分割協議と合意解除及び再分割協議の可否
裁判要旨 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。
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