Aは自分自身の相続が発生したら、自宅不動産を長男Bに承継させ、長男Bの相続が発生したら、長男Bの長男C(Aの孫)に承継させる
ようと考えても、遺言によりこのようなことを実現することは、民法では規定がありません。
参考判例 最高裁 昭和58年3月18日
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