テキスト ボックス: 後継ぎ遺贈

 

 

 

 

 

 

 

Aは自分自身の相続が発生したら、自宅不動産を長男Bに承継させ、長男Bの相続が発生したら、長男Bの長男CAの孫)に承継させる

 

ようと考えても、遺言によりこのようなことを実現することは、民法では規定がありません。

 

 

 

参考判例 最高裁 昭和58年3月18日

 

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