遺言の書き直しは可能です。一部の撤回、全部の撤回が可能です。
自筆証書遺言、公正証書遺言等方式を問わず可能です。
例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することが可能です。
念のため、「令和〇年〇月〇日付の自筆証書遺言を全部撤回する。」等条項に入れることをおすすめします。
※定期的な遺言の見直しをお勧めします。意思能力によりできる場合、できない場合があります。
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