テキスト ボックス: 遺言執行者

 

 

 

 

 

 

 

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する権利義務を持つ者です。

 

   遺言に書かれたことで、相続人全員が共同で行わなくていけないこと(相続人全員が署名、実印押印した書類が必要等)を遺言執行者は自らが実行するか、遺言執行者の代理人にさせることができます。遺言執行者により、共同相続人の相続手続きの負担を軽減することが可能です。

 

  遺言に書かれた、子の認知、相続人の廃除、廃除の取り消しの手続きは、遺言執行者のみが可能です。

 

遺言執行者は、遺言で指定したり、遺言で遺言施行者を指定する人を選任することもできます。遺言で遺言執行者を指定しても、指定された人 には拒否する権利があるため、遺言執行者に指定する人には事前に相談することをお薦めします。未成年者、破産者でなければ、遺言執行者に相続人を指定することもできます。

 

また、遺言書に遺言執行者の指定等がない場合、相続発生後、利害関係者が家庭裁判所に遺言執行者を選任の申し立てをする必要があります。この場合の利害関係者とは、相続人、受遺者、債権者です。

 

 

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