テキスト ボックス: 遺言の撤回擬制

 

 

 

 

 

 

 

1.遺言の撤回

遺言は生存中、いつでも、遺言の全部または一部を撤回することができます。(民法1022条)。

遺言書の書き直しによる遺言書回については、ここをクリック

 

2,遺言の撤回擬制

書き直しによる撤回の他に、撤回擬制と呼ばれるものがあります。

撤回擬制とは、撤回ではないが、撤回と同一とみなして、撤回と同じ効果があることです。

 

(1)遺言の内容が抵触する場合(1023条1項)

   前の遺言では「自宅不動産を長男〇〇〇〇に相続させる。」と書かれていたが、後の遺言では「自宅不動産を次男〇〇□□に相続させる。」と書かれていたら、後者の内容が有効です。

 

(2)生前に処分を行った場合(1023条2項)

 処分とは、売却、贈与等が該当。

 

(3)遺言者が故意に遺言書を破棄した場合(1024条)

   破棄した部分が撤回したとみなされます。たとえば、遺言者が遺言書の一部を破棄などです。

   遺言者ではなく、相続人が遺言書を破棄してしまった場合は、欠格事由に該当。(民法891条5号)

 欠格事由とは、ここをクリ

 

(4)遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合(1024条)

 

3.遺言の撤回の撤回(遺言の復活)

可能と考えられています。

判例 最高裁判所平成9年11月13日 判例は、ここをクリック

裁判要旨 

一 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が当初の遺言の復  活を希望するものであることが明らかなときは、当初の遺言の効力が復活する。

二 遺言者が、甲遺言乙遺言もって撤回した後更に乙遺言を無効とし甲遺言を有効とする内容の丙遺言をしたときは、甲遺言の効力が復活  する。

 

 

 

 

 

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