テキスト ボックス: 遺留分

 

 

 

 

 

 

1.  遺留分とは

兄弟姉妹以外の相続人(遺留分侵害額請求権者)のために、被相続人の遺言、遺贈による財産の処分に対する一定の割合の制限により、兄弟姉妹以外の相続人のために一定の相続財産を確保することにより、被相続人が自分自身の財産を自由に処分する権利と、相続発生後の兄弟姉妹以外の相続人の生活の保護との調和をはかるという制度です。

 

2.  遺留分侵害額請求権者

遺留分侵害額請求権者とは、遺留分の権利を持つ相続人で、兄弟姉妹以外の相続人、具体的には、配偶者、子、胎児(生きて生まれた場合)、直系尊族、代襲相続人が該当します。

ただし、相続欠格者、廃除を受けた者、相続放棄した者は、該当しません。

 

3.  遺留分の割合

 直系尊族のみが相続人の場合、被相続人の財産の3分の1

 それ以外の場合、被相続人の財産の2分の1

    配偶者と子が共同相続人の場合、それぞれの遺留分は、遺留分の割合に対する法定相続分です。

 

4.  遺留分の算定となる相続財産

 被相続人の相続発生時の積極財産(遺贈を含む) + 贈与した財産 − 被相続人の相続発生時の債務

  この場合の贈与について

受贈者を問わず、相続発生前の1年間に行われた贈与

法定相続人に対して、相続発生前の10年間に行われた贈与

価格の評価の時期は、相続発生時

 

5.遺留分侵害額請求

   遺留分侵害額請求により、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いの請求(金銭債権)ができます。

6.遺留分の放棄

 相続発生前に、家庭裁判所に遺留分の放棄の許可の申し立てが必要です。

 

参考条文

民法1028条、1044条、886条、901条、1046条

 

 

 

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