成年後見人は、被成年後見人の不動産を売却することができます。ただし、被成年後見人の自宅不動産の売却には、家庭裁判所に居住用不動産処分許可の申立てを行い、裁判所の許可が必要です。
自宅不動産について、成年被後見人が現状では自宅に居住していない、かつ、自宅不動産で生活する具体的な予定がない場合でも、将来において生活の本拠として居住の用に供する可能性があれば自宅不動産に該当します。
売買契約書に解除条件として、裁判所の許可を入れておくことをお薦めします。
参考条文 民法859条の3
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
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