テキスト ボックス: 法定相続情報証明制度

 

 

 

 

 

 

登記所(法務局)に、被相続人の誕生から死亡までの戸除籍謄本等と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえます。

この法定相続情報一覧図を利用すると、金融機関等との相続発生後の手続きがスムーズに進みます。利用しない場合、被相続人の誕生から死亡までの戸除籍謄本等をそれぞれの窓口に提出(訪問または送付)すれば、法定相続人は誰か確認をしてもらう作業時間の短縮が可能です。窓口訪問の場合、戸除籍謄本等控用の複写のための待ち時間も発生します。また貴重な戸除籍謄本等を持ち歩くことにも不安はあるかと思います。法定相続情報一覧図は複数枚の交付も可能なため、同時並行して相続手続きを行うことが可能です。

 

 

 

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