テキスト ボックス: 検認

 

 

 

 

 

 

自筆証書遺言(自筆証書遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言を除く)は、家庭裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言、自筆証書遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認は不要です。

相続人は、遺言者の死後、遅滞なく、自筆証書遺言と必要な書類(検認の申立書と戸籍謄本・除籍謄本等)を添付して、家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。

検認は、検認した日における自筆証書遺言の内容を明確にして、偽造、変造を防止することを目的としています。筆跡の鑑定、有効、無効の

判断はしません。

検認後、検認済証明書の発行を請求します。遺言の執行をするためには、この検認済証明書が必要です。

 

参考条文

民法

(遺言書の検認)

1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

 

(過料)

1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

 

裁判所のサイトをご確認ください。裁判所の検認のサイトはここをクリック

 

 

 

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