法定相続人が複数の場合、相続発生後から、遺産分割協議完了までの間、法定相続人は、共同相続人とも呼ばれます。この理由は、被相続人の相続が発生すると相続財産は、法定相続人の共有になります。その後、遺産分割協議により、相続財産はそれぞれの相続人が相続するためです。
法定相続人が1人の場合は、単独相続とよばれます。
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