テキスト ボックス: 公営住宅の借主の相続発生の場合

 

 

 

 

 

 

 

公営住宅の賃借権は当然には相続人に相続されません。

公営住宅法では入居者死亡の場合、死亡時に同居していた者が事業主体の承認を受けて、引き続き居住することができる旨定められています。(公営住宅法27条6項)

行政機関の担当部署にお問い合わせするのがよいかと思います。

川崎市住宅供給公社のホームページはここをクリック

 

根拠法

公営住宅法

(この法律の目的)

第一条     この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

(入居者の保管義務等)

第二十七条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

3 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の用途を変更してはならない。ただし、事業主体の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

4 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、事業主体の承認を得たときは、この限りでない。

5 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければならない。

6 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる。

 

公営住宅法施行規則

(法第二十七条第六項の規定による承認)

第十二条 事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第二十七条第六項の規定による承認をしてはならない。

一 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が一年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)

二 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が令第九条第一項に規定する金額(法第二十九条第二項の規定により事業主体が条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を別に定める場合にあつては、当該条例で定める金額)を超える場合

三 当該入居者が法第三十二条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する者であつた場合

2 前条第二項の規定は、前項に規定する承認について準用する。

 

 

免責 当サイトは、あくまで参考用の情報です。法規法令をご確認下さい。

当サイトの情報により損害を受けても当事務所は一切責任を負いません。

 

 

 

ごあいさつ 特設サイトについて 感染症拡大防止への取り組み 4遺言、相続とは  5業務の流れのご案内 6報酬、諸費用等のご案内

ご本人様確認について 見積もり検証サービス 9豆知識   10一問一答コーナー 11 不動産がある場合の対応  12行方不明の相続人探し

13索引 14事務所概要 15個人情報保護方針の案内  16特定商取引法に基づく表記  17リンク集

 

遺言 相続 不動産 川崎市多摩区 行政書士枡形山法務事務所