1.生命保険金
生命保険金は、保険金受取人の固有の財産です。相続財産ではありません。ただし、特別受益の問題が発生することもあります。
相続税法では、みなし相続財産として、相続税の申告には、生命保険金を相続財産に含めなければなりません。
2.死亡退職金
生命保険金と同様です
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