内縁の妻の居住権については、借地借家法という法律に規定があり、被相続人が亡くなったときに、事実上の夫婦といえるような関係にある内縁の夫または妻が、被相続人の有していた建物の賃借権を受け継ぐことができる旨を定めています。ただし、注意点として、この建物の賃借権の承継は、相続人がいない場合にのみ認められます。仮に相続人がいる場合には、相続人が建物の賃借権を相続し、承継することになるからです。
同居していた内縁配偶者や事実上の養子を保護する規定も設けております。これは民間の賃貸住宅の例ですが、公営住宅の場合は、また考え方が異なってきます。
被相続人の法定相続人がいない場合、民間の賃貸住宅に同居している被相続人の内縁者は、被相続人の賃借権を承継します。
借地借家法36条で保護されています。
借地借家法
(居住用建物の賃貸借の承継)
第三十六条 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者 に帰属する。
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