戸籍謄本により、認知している非摘出子は確認できますが、死亡日から、3年経過するまでは、死後認知の訴えにより、認知された子が出現して、相続人になる可能性があります。
すでに、共同相続人による、遺産分割協議は行われ、相続財産が分割されていた場合、死後認知により相続人になった者は、相続財産の支払いの請求はできますが、遺産分割協議のやり直しは主張できません。
参考条文
民法787条、910条
(認知の訴え)
第七百八十七条
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
第九百十条
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
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