Q 貸家の契約には、どんな種類がありますか、相続で注意することはありますか?
A 契約の種類により、様々な制限があります。
1.普通賃貸借契約
居住用住宅(貸家、賃貸マンション、アパート等)の場合、多くの契約は普通賃貸借契約です。この契約の場合、借主が亡くなった場合、借主の相続人が借家権を相続します。例えば、家族で貸家に住んでいた場合、借主がなくなっても、契約を継続することができます。貸主、管理会社等に連絡して相続発生による契約の手続きを進めてください。
参考条文 民法896条、612条(612条は適用されません)
2.定期借家契約
定期借家契約は、契約期間が定められている契約で、契約更新はできません。貸主、借主の合意があれば、更新ではなく、新しい契約として契約することが可能な場合もあります。
普通賃貸借契約と同様に、借家権は相続しますが、契約期間は、延長はされません。
3.終身建物賃貸借契約(終身借家権)
借主が他界しても、終身借家権は、相続されません。借主が死亡したときに契約が終了、不確定期限付き契約。
相続はできませんが、借主に相続が発生した時の同居人(配偶者、内縁者または60歳以上の同居親族)を保護する規定があります。
同居人は、借主の死亡を知ったときから1ヶ月間は、引き続き居住することができます。
同居人は、借主の死亡を知ったときから1ヶ月以内に、引き続き居住する申し出をすれば、終身建物賃貸借契約または期限付き死亡時終了建物賃 貸借契約を締結することができます。
参考条文 高齢者の居住の安定確保に関する法律52条
(事業の認可及び借地借家法の特例)
第五十二条 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業を行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該事業について都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十条の規定にかかわらず、当該事業に係る建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。
4.期間付死亡時終了建物賃貸借
定期借家契約と終身建物賃貸借契約を組み合わせ、定期借家契約の契約期限か借主の死亡の早い時期を期限とする賃貸借契約。
参考条文 高齢者の居住の安定確保に関する法律61条
(賃借人死亡後の同居者の一時居住)
第六十一条 終身建物賃貸借の賃借人の死亡(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いるときは、当該賃借人の全ての死亡。以下この条及び次条において同じ。)があった場合又は期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了する前に当該期間付死亡時終了建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合においては、当該賃借人の死亡があった時から同居者(当該賃借人と同居していた者(当該建物の賃貸借の賃借人である者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)がそれを知った日から一月を経過する日までの間(次条第一項に規定する同居配偶者等であって同項又は同条第二項に規定する期間内に同条第一項本文又は第二項に規定する申出を行ったものにあっては、当該賃借人の死亡があった時から同条第一項又は第二項の規定による契約をするまでの間)に限り、当該同居者は、引き続き認可住宅に居住することができる。ただし、当該期間内に、当該同居者が死亡し若しくは認可事業者に反対の意思を表示し、又は従前の期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了したときは、この限りでない。
2 前項の規定により引き続き認可住宅に居住する同居者は、認可事業者に対し、従前の建物の賃貸借と同一の家賃を支払わなければならない。
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