Q 貸主の長男を名乗る男が、アパートを相続したので、今後家賃は長男に支払うようにと言われました。心配です。

 

A 長男と名乗る人が、本人なのか、また、建物の謄本等の確認する必要があります。

  遺産分割をしている途中で、相続人の代表として家賃を受け取る、というような場合、他の相続人との取り決めの書類等も確認させてもらう必要があります。

 

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