遺言書で生命保険金の受取人の変更をすることが可能です。
注意事項
保険金を次男○○に渡す、ではなく、保険金受取人を次男○○に変更する、等具体的に記載。
保険契約者の相続発生後に、保険契約者の相続人が保険会社に通知する必要があります。そのため、
可能であれば、遺言書ではなく、事前に保険会社へ保険金受取人変更の手続きをすることをお勧めします。
保険法の平成22年4月改正以降の保険契約が対象。
詳しくは、公益財団法人 生命保険文化センター の情報もご確認ください。
免責 当サイトは、あくまで参考用の情報です。法規法令をご確認下さい。
当サイトの情報により損害を受けても当事務所は一切責任を負いません。
1ごあいさつ 2特設サイトについて 3感染症拡大防止への取り組み 4遺言、相続とは 5業務の流れのご案内 6報酬、諸費用等のご案内 7ご本人様確認について
8見積もり検証サービス 9豆知識 10一問一答コーナー 11 不動産がある場合の対応 12行方不明の相続人探し 13索引 14事務所概要 15個人情報保護方針の案内
16特定商取引法に基づく表記 17リンク集
遺言 相続 不動産 川崎市多摩区 行政書士枡形山法務事務所