指定相続分とは、遺言者が、遺言者の意思で、法定相続分とは異なる割合で決めた相続分の割合のことです。
民法に定められている相続分の割合が、法定相続分です。法定相続分は、消極財産(マイナスの財産)を分担する割合にもなります。
消極財産(マイナスの財産)について、共同相続人が法定相続分とは異なる分担する割合に合意しても、債務者の合意がなければ、あくまで共同相続人の内部関係での合意にとどまります。
参考条文
民法902条、902条の2
(遺言による相続分の指定)
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
第九百二条の二 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。
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