1.相続発生後90日以内に名義変更が必要です。廃車する場合も相続人への名義変更してから廃車の手続きをします。
2.新たに所有者となる方の住所地を管轄する運輸支局(軽自動車は軽自動車審査協会)で手続きが必要です。
3.準備するもの(法定相続人が自動車を相続する場合)
自動車検査証
車庫証明書(保管場所の変更名なければ、車庫証明書の提出は不要)
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本、または除籍謄本(代わりに法定相続情報図)
相続人全員の記載がある戸籍謄本
遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
車を相続する人の印鑑証明書
遺産分割協議書があれば、他の相続人からの委任状は不要。
自動車の査定額が100万円以下の場合、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書で手続きをおこなうことも可能。
遺贈の場合、遺言執行者がいる場合等の状況を把握してから手続きを進めてください。
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