借地権も相続財産です。
例として、概算として、更地価格が、3,000万円、借地権割合が70パーセントであれば、2,100万円が借地権の価額になります。正確な価額を出すためには鑑定が必要です。相続人が複数存在して、誰か1人がこの借地権を相続する場合、相続財産の範囲で遺産の分割が円満に行えればよいですが、
借地権を相続した人が、他の相続人に代償金を支払うことが必要になる場合があります。代償金の準備ができない場合、借地権を売却して現金化しなくてはいけないこともありえます。
第三者への借地権の売却については、土地の所有者である貸主(地主)の承諾が必要です。承諾を得ることをできない場合は、地主の承諾に代わる裁判所の許可を申し立てることができます。(借地借家法19条1項)
裁判所への許可の申し立てがされたら、地主は、地主自身が借地権を買い取るという主張ができます。介入権と呼ばれています。この場合の買い取り金額は、裁判所が決定します。(借地借家法19条3項)
参考条文
借地借家法
(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
第十九条 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 第一項の申立てがあった場合において、裁判所が定める期間内に借地権設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は、同項の規定にかかわらず、相当の対価及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる。この裁判においては、当事者双方に対し、その義務を同時に履行すべきことを命ずることができる。
4 前項の申立ては、第一項の申立てが取り下げられたとき、又は不適法として却下されたときは、その効力を失う。
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