父親名義の自宅不動産に長男が無償で同居していることも少なくないと思われます。このよう無償で貸し借りしていることは、使用貸借と呼ばれています。居住用建物の賃貸借契約に比べると、借地借家等での保護はなく、借主の保護は弱いです。(民法593条)。
このようなケースでは、貸主借主が家族であり、契約書は作成しないで口頭の約束で契約を成立させていることも少なくないと考えられます。このような状況で、父親が亡くなり、相続が発生した場合、相続財産である自宅不動産の相続開始後の使用について、被相続人(忙父親)と相続人(長男)との間に使用貸借契約の成立が推認されるといわれています。
参考判例 最高裁、平成8年12月17日最高裁
判示事項
遺産である建物の相続開始後の使用について被相続人と相続人との間に使用貸借契約の成立が推認される場合
裁判要旨
共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。
参考条文
民法249条,民法693条,民法703条,民法898条
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