親族について、民法で規定があります。
1.誰が親族に該当するか、民法725条に定められています。
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
2.親族間の扶け合い(たすけあい)について、民法730条に定められています。
(親族間の扶け合い)
第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
親族についての詳しくは、民法第四編親族をご確認ください。
免責 当サイトは、あくまで参考用の情報です。法規法令をご確認下さい。
当サイトの情報により損害を受けても当事務所は一切責任を負いません。
1ごあいさつ 2特設サイトについて 3感染症拡大防止への取り組み 4遺言、相続とは 5業務の流れのご案内 6報酬、諸費用等のご案内
7ご本人様確認について 8見積もり検証サービス 9豆知識 10一問一答コーナー 11 不動産がある場合の対応 12行方不明の相続人探し
13索引 14事務所概要 15個人情報保護方針の案内 16特定商取引法に基づく表記 17リンク集
遺言 相続 不動産 川崎市多摩区 行政書士枡形山法務事務所