相続が発生すると、相続財産は、共同相続人の共有になります。(民法898条)
共有物の管理についての規定が適用されると考えられています。
不動産を例に説明します。
1.相続した自宅不動産の場合
共有者は、共有物の全部について、その持ち分に応じて使用できます。民法249条
(1)保存行為 各共有者が単独でできます。(民法249条)
修理、補修等
(2)管理行為 各共有者の持分の過半数で決定します。(民法252条)
判例では、賃貸借契約の解除管理行為とされています。
民法602条の期間を超えない賃貸借契約の契約、解除
(3)処分行為 共有者全員の合意必要です。(民法251条)
民法602条の期間を超える賃貸借契約の契約、解除
増改築
売買
2.相続した賃貸物件の場合
(1)保存行為 各共有者が単独でできます。(民法249条)
修理、補修等
不法占拠者への明け渡し請求
(2)管理行為 各共有者の持分の過半数で決定します。(民法252条)
判例では、賃貸借契約の解除管理行為とされています。
民法602条の期間を超えない賃貸借契約の締結、解除
(土地の賃貸借5年、建物の賃貸借3年)
(3)処分行為 共有者全員の合意必要です。(民法251条)
民法602条の期間を超える賃貸借契約の締結、解除
(土地の賃貸借5年、建物の賃貸借3年)
売買契約の締結、解除
増改築
売買
管理会社への管理の委託
参考条文 民法898条、249条、民法251条、602条
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
(短期賃貸借)
第六百二条 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月
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