土地、建物、株式等は、評価する時期により価格の変動があります。そのため、遺産分割協議のタイミングを評価基準時とすることが一般的です。
相続人間で、評価の価格の話し合いがつかない場合、専門家の評価が必要な場合もあります。
不動産の評価の方法は、実勢価格(時価)、
公示価格、 路線価、固定資産税評価額があります。不動産鑑定士による評価以外に、簡易な評価方法として、宅地建物取引業者による、実勢価格(時価)の評価も可能です。
寄与分の評価基準時は、相続発生時です。
※特別寄与料は、遺産分割協議の対象外です。特別寄与者が、相続人に特別寄与料を請求します。
遺留分の評価基準時、特別の受益の評価基準時は、相続発生時を評価基準時とするのが、判例、通説です。
特別の受益の評価基準時について 参考判例 最高裁昭和51年3月18日
民法、判例、通説に基づく遺産分割協議での相続財産の評価と、相続税法の評価には違いがあるため、注意が必要です。
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