テキスト ボックス: 相続させる、と遺贈する、の違い

 

 

 

 

 

 

 

何となく同じような感じがする、相続人以外には相続できなくて遺贈では、ということ以外にも違いがあります。

 

1.  登記

相続させる・・・受益相続人が単独申請可能。(不動産登記法60条)

遺贈する・・・・受遺者と相続人全員または遺言執行者との共同申請(不動産登記法63条2項)

 

 

2.  賃貸借

相続させる・・・賃貸人の承諾不要

遺贈する・・・・特定遺贈の場合、賃貸人の承諾必要(民法612条1項)、包括遺贈の場合、賃貸人の承諾不要

 

 

3.  農地、農地法3条の許可

相続させる・・・許可不要(農地法3条1項12号)

遺贈する・・・・包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈の場合、許可不要(農地法施行規則15条1項5号)

相続人以外への特定遺贈の場合、農業委員会または知事の許可必要(農地法3条1項12号)

 

  参考条文

 

  農地法

  (農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収 益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

十二 遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

 

 

農地法施行規則

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)

第十五条 法第三条第一項第十六号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

五 包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により法第三条第一項の権利が取得される場合

 

 

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