自己のために相続が発生したことを知った時から3ヶ月(熟慮期間)以内に、限定承認、相続放棄の申述を家庭裁判所にする。申述しなければ単純承認とみなされる。
(1)単純承認
積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)のすべてを相続します。
(2)限定承認
積極財産(プラスの財産)の限度で、消極財産(マイナスの財産)を弁済します。
限定承認は、相続人全員が、熟慮期間内に、財産目録を提出して家庭裁判所に申述する必要があります。
(3)相続放棄
相続の放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされます。
相続放棄は、熟慮期間内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
免責 当サイトは、あくまで参考用の情報です。法規法令をご確認下さい。
当サイトの情報により損害を受けても当事務所は一切責任を負いません。
1ごあいさつ 2特設サイトについて 3感染症拡大防止への取り組み 4遺言、相続とは 5業務の流れのご案内 6報酬、諸費用等のご案内
7ご本人様確認について 8見積もり検証サービス 9豆知識 10一問一答コーナー 11 不動産がある場合の対応 12行方不明の相続人探し
13索引 14事務所概要 15個人情報保護方針の案内 16特定商取引法に基づく表記 17リンク集
遺言 相続 不動産 川崎市多摩区 行政書士枡形山法務事務所