テキスト ボックス: 相続分の譲渡

 

 

 

 

 

 

共同相続人、包括受遺者は、それぞれの相続分(積極財産と消極財産)を共同相続人、第三者に対して譲渡することができます。譲渡は、無償でも可能ですが、譲渡した相続分を取り戻すときは、たとえ譲渡が無償の場合であっても、相続分の価格(取戻権を行使するときの時価)と譲渡費用の提供が必要です。この取戻権は、第三者に対して譲渡した場合のみ可能です。

 

参考条文

民法905条

 

(相続分の取戻権)

第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、 その相続分を譲り受けることができる。

2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

 

 

 

 

免責 当サイトは、あくまで参考用の情報です。法規法令をご確認下さい。

当サイトの情報により損害を受けても当事務所は一切責任を負いません。

 

 

 

ごあいさつ 特設サイトについて 感染症拡大防止への取り組み 4遺言、相続とは  5業務の流れのご案内 6報酬、諸費用等のご案内

ご本人様確認について 見積もり検証サービス 9豆知識   10一問一答コーナー 11 不動産がある場合の対応  12行方不明の相続人探し

13索引 14事務所概要 15個人情報保護方針の案内  16特定商取引法に基づく表記  17リンク集

 

遺言 相続 不動産 川崎市多摩区 行政書士枡形山法務事務所