共同相続人、包括受遺者は、それぞれの相続分(積極財産と消極財産)を共同相続人、第三者に対して譲渡することができます。譲渡は、無償でも可能ですが、譲渡した相続分を取り戻すときは、たとえ譲渡が無償の場合であっても、相続分の価格(取戻権を行使するときの時価)と譲渡費用の提供が必要です。この取戻権は、第三者に対して譲渡した場合のみ可能です。
参考条文
民法905条
(相続分の取戻権)
第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、 その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
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