婚姻により、子は親の戸籍から離れて、新しい新戸籍が編成されるか、あるいは、配偶者が既に筆頭者であればその戸籍に入籍することになりま
す。「嫁に行く」、「婿入り」というような表現もありますが、子としての相続資格はかわりません。
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