1. 相続財産
財産というと、現金、預貯金など、思い浮かべると思います。このような財産は、積極財産(プラスの財産)であり、消極財産(マイナスの財産)もあります。
(1) 積極財産(プラスの財産)
現金、預貯金、株、貴金属、骨とう品、自動車、不動産(所有権、借地権)、損害賠償請求権等
(2) 消極財産(マイナスの財産)
借金、未払い金等の債務
葬儀費用は該当しません
2. 相続財産ではないもの
相続財産のようで相続財産ではないもの
(1) 祭祀財産(祭具、墓石)
祭祀財産(祭具、墓石)は、祭祀承継者に引き継がれます。
(2)生命保険金
生命保険金は、保険金受取人の固有の財産です。相続財産ではありません。ただし、特別受益の問題が発生することもあります。
相続税法では、みなし相続財産として、相続税の申告には、生命保険金を相続財産に含めなければなりません。
(3)死亡退職金
生命保険金と同様です。
(4)一身専属権
(5)香典
香典は、喪主、ご遺族への贈与と考えられています。
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