遺産分割協議の前に、相続人、遺言書の有無、相続財産等を確認が必要です。
1.推定相続人は誰かの確認をします。
相続放棄をする場合、3か月の熟慮期間内に、家庭裁判所への申述が必要です。
包括受遺者の遺贈放棄も同様
法定相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議のために特別代理人の家庭裁判所の選任が必要なため準備が必要です。
行方不明者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申し立てを行うか、失踪宣告の申し立てを行う必要があります。
2.法定相続情報一覧図の作成をお薦めします。
3.遺言書の有無を確認します。
(1)公正証書遺言の有無の確認
公正証書遺言検索システムによる検索(平成元年以降に作成された遺言公正証書)が、全国どこの公証役場でも可能です。
公正証書遺言の謄本請求は、作成した公証役場への請求してください。
(2)自筆証書遺言の有無の確認
自宅内部(書斎の引き出し、仏壇、日記帳等)銀行貸金庫、信頼できる人へ預けている等がよくあるケースです。
法務局における自筆証書遺言保管制度を利用していることも想定してください。
自筆証書遺言保管制度を利用していない、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が必要です。
4.相続財産の確認
積極財産(プラスの財産)、消極財産(マイナスの財産)を確認します。
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